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ライフジャケット

購買部よりお知らせ!

2月1日よりライフジャケットの着用義務化。

海中転落等の事故から命を守るため、小型漁船乗船者はライフジャケットを着用しましょう。小型漁船とは20トン未満の船舶のことです。 平成30年2月1日からは、すべての漁船等小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が原則として義務化されます。 漁業やレジャーで小型船舶に乗船する方は、自分の命を守るためであることはもちろん、着用事務違反による処分を受けることがないよう、ライフジャケットは常時着用してください。
義務化まで1カ月を切りました。用意しているとは思いますが、再度船の法定備品(桜マークのライフジャケット)を確認下さい。愛南漁協では下記のカタログの備品(桜マークのライフジャケット)を用意しています。不足している場合は早めに愛南漁協購買課までご連絡ください。
 
(国土交通省HPより)
 
国土交通省では関係法令を改正し、平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化します。
 ■小型船舶に乗ったら必ずライフジャケットを着用しましょう!
小型船舶に乗船する場合には、ライフジャケットを着用する義務があります!
                                        
 ライフジャケットを着用すると生存率が2倍以上になります!
※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、
1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には従来どおり着用義務があります。
注)平成30年2月1日から全面義務化されます。
 
■違反者は最大6か月の免許停止になります!
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、
違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。

注)違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。
 
国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
 
■よくある問合せ
Q1, 小型船舶に乗船する場合には、安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用しなければ違反になるのか?
A1, 平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させることが、船長の義務になります。
   したがって、同日以降の小型船舶乗船時に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させていない場合には、船長の違反となります。ただし、違反点数の付与は、平成34年2月1日まで行われません。

Q2, 船舶検査を受けた小型船舶に備え付けられているライフジャケット(桜マークあり)ではなく、持ち込みのライフジャケット(桜マークなし)を着用した場合、違反となるのか?
A2, 違反になります。桜マークのないライフジャケットでは、国の安全基準に適合しているものかどうかを判断することができません。
注)桜マークのないライフジャケットであっても、努力義務や適用除外の場合のほか、小型船舶操縦士免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。

カタログ

カタログ

(2018-03-29 ・ 3582KB)

注文書(FAX)

(2018-03-29 ・ 244KB)

深浦本所
愛南漁業協同組合
愛媛県南宇和郡愛南町鯆越
166番地3
TEL.0895-72-1135
FAX.0895-72-1144
1.共済事業
2.購買事業 
3.販売事業 
4.製氷冷凍冷蔵事業
5.利用事業
6.漁業自営事業
7.指導事業
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