組合員向け情報ページ
紹介
愛南町持続化給付追加金のお知らせ
経営継続補助金
愛南町独自の持続化給付追加金が議会で承認されました。
国の持続化給付金を受給した方が対象となりますので、愛南町役場に3/11より特設会場が出来ますのでご利用ください。
尚、申請に必要な書類の記入も必要となりますので、役場でご確認下さい。
国の持続化給付金を受給した方が対象となりますので、愛南町役場に3/11より特設会場が出来ますのでご利用ください。
尚、申請に必要な書類の記入も必要となりますので、役場でご確認下さい。
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役場に申請に行き、(様式第1号 申請書兼請求書)の2の部分で記入に困った案件が多発しています。
そういった案件に対処するため愛南漁協の受付会場をご利用された方で、記入数値を覚えていない方
に、各漁協窓口で申請時の数値を教えています。
2の部分の記入で困った場合は、申請をした愛南漁協窓口までご連絡下さい。
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国の持続化給付金を受給した方や2021年以降に事業収入(売り上げ)が半減した方を対象に、町独自に追加の給付金を交付します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業など幅広い業種で、愛南町内で事業収入を得ている中小法人(医療法人、NPO法人等を含む)・個人事業者が対象となります。
(注)中小企業者経営安定化支援金および持続化応援一時金と重複して受給できません。
次のとおり相談・申請の特設会場を設けます。お気軽にお越しください。
期間 3月11日(木曜日)~19日(金曜日)(注)土・日除く。
時間 午前9時~午後5時(注)正午~午後1時除く。
会場 町民サロン(愛南町役場本庁1階の入って左)
交付の要件
愛南町で事業を行っていること
愛南町に事業所または住所などを有すること
国の持続化給付金を受給した方または2021年のうち任意の1月において、2020年または2019年との
同月比で事業収入が50パーセント以上減少した月(対象月)があること
対象とならない方
中小企業者経営安定化支援金の交付を受けた事業者
持続化応援一時金の交付を受けた事業者
町税などの滞納がある事業者
公共法人
風俗営業等の規制および業務の適正化などに関する法律に規定する性風俗関連特殊営業および当該営業
に係る接客業務受託営業を行う事業者
政治団体
宗教上の組織もしくは団体
暴力団、暴力団員および暴力団準構成員
持続化給付追加金の交付額
国の持続化給付金を受給した方は下記1番、2021年以降に事業収入が半減した方は下記2番の計算式で得られる額が交付額です。
①(持続化給付金の給付額)×20パーセント(注)ただし、20万円が上限
②(2020年または2019年の対象月の事業収入額)-(2021年の対象月の事業収入額)×3(注)ただし、20万円が上限
国の持続化給付金を受給した方や2021年以降に事業収入(売り上げ)が半減した方を対象に、町独自に追加の給付金を交付します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業など幅広い業種で、愛南町内で事業収入を得ている中小法人(医療法人、NPO法人等を含む)・個人事業者が対象となります。
(注)中小企業者経営安定化支援金および持続化応援一時金と重複して受給できません。
次のとおり相談・申請の特設会場を設けます。お気軽にお越しください。
期間 3月11日(木曜日)~19日(金曜日)(注)土・日除く。
時間 午前9時~午後5時(注)正午~午後1時除く。
会場 町民サロン(愛南町役場本庁1階の入って左)
交付の要件
愛南町で事業を行っていること
愛南町に事業所または住所などを有すること
国の持続化給付金を受給した方または2021年のうち任意の1月において、2020年または2019年との
同月比で事業収入が50パーセント以上減少した月(対象月)があること
対象とならない方
中小企業者経営安定化支援金の交付を受けた事業者
持続化応援一時金の交付を受けた事業者
町税などの滞納がある事業者
公共法人
風俗営業等の規制および業務の適正化などに関する法律に規定する性風俗関連特殊営業および当該営業
に係る接客業務受託営業を行う事業者
政治団体
宗教上の組織もしくは団体
暴力団、暴力団員および暴力団準構成員
持続化給付追加金の交付額
国の持続化給付金を受給した方は下記1番、2021年以降に事業収入が半減した方は下記2番の計算式で得られる額が交付額です。
①(持続化給付金の給付額)×20パーセント(注)ただし、20万円が上限
②(2020年または2019年の対象月の事業収入額)-(2021年の対象月の事業収入額)×3(注)ただし、20万円が上限